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【ご報告】会社代表の住所の登記情報に非表示について
2024-04-16

【ご報告】会社代表の住所の登記情報に非表示について

スタートアップ(SU)や特に女性経営者などから問題提起を受けていた「会社代表の住所の登記情報における公開の見直し」の件について12月に公開したこちら記事で 「省令改正は2-3月、そこから3ヶ月程度で施行できれば」との時期感をお伝えしておりましたが、パブリックコメントを行い、みなさまからの多くの意見を踏まえて10月1日の改正に向けて調整することとなりましたのでご報告いたします。

施行時期を変更されてしまった大きな背景としては、パブリックコメントにて、反対意見を約4割も頂き、賛成意見もそこまで積みあがらず、賛否が拮抗する結果となったことが挙げられます。 こういったみなさまの声を受けて、現場の混乱を最小限に抑えるための周知期間の確保すべく、令和6年6月施行予定だったものを10月1日とし、引き続き丁寧な説明と情報発信を進めていければと思います。 パブリックコメントを寄せていただいたみなさまにはこの場を借りて改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。

住所非表示の対象法人については、株式会社以外の会社・法人形態についても非表示措置の対象として拡充すべきといった宿題が残っています。まずはニーズの高い株式会社に絞って実施することとしつつも、その他の法人へも適応対象を広げるべく努力いたします。

 

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