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LGBT理解増進法は既存の刑法の解釈を変更させるものではありません
2023-07-03

LGBT理解増進法は既存の刑法の解釈を変更させるものではありません

先の国会で、通称LGBT理解増進法が可決されて以来、「まちの銭湯の女湯に男の人が入ってきてしまうかもしれない?」「公衆トイレで女性トイレを使う男性が出てくるのではないか?」といった不安や懸念をお持ちの方が数多くいらっしゃいます。

法案が可決されてすぐに創設された全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性を守る議員連盟(通称女性を守る議連)のメンバーとして、私も懸命に対策に動いておりました。

議連でも議論された、公衆浴場等の女湯に、体は男性で心は女性の方が入ってこないようにするには、身体的特徴を持って判断する必要性があることの周知徹底を行うべきということに対応して、6/23に厚生労働省が「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」という課長通知を出してくださいました。そこでは「浴場業及び旅館業の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある」と明記されております。

 

LGBT理解増進法は既存の刑法の解釈を変更させるものではありません

結論から申し上げますと、LGBT理解増進法の可決によって、これまで「生物学的な女性」を対象として設計されているあらゆる女性専用スペースへの「生物学的な男性」の侵入や使用を許可する法解釈の変更は一切ございません。
これまで同様に、公衆浴場の女湯に「生物学的な男性」が侵入した場合は「刑法第130条建造物侵入罪」が適用されますし、公衆浴場の女湯に「生物学的な男性」が入った場合は、刑法130条に加えて、「刑法174条公然わいせつ罪」が成立する蓋然性は何も変わりません。法務部会長代理として、法務省にも確認をし、警察庁も異なる対応はしていないことを確認済みです。この点で特に重要なのは、銭湯であれば店主が、違法性を認識しているか?であり、6/23の通知で周知がなされることで、抑止力になると考えます。女性が被害者になるケースが多いため、女性を中心に記載しましたが、もちろん男性が被害者になる場合も同様です。

 

一方でスポーツの世界では、男性として成長してきた人が、 「女性という性自認である」として、女子スポーツ選手権に優勝する事例が生じてしまっております。
女性は、 身長・体格・筋肉において定型的に男性より不利な立場なので「不当な差別」ではなく、「合理的な区分」として「男女区分」が設けられているはずです。
それにもかかわらず、このような公平性を欠いた状況を続けていては、「生物学的女性」のアスリートがいくら努力してもトップに立てない可能性が高まり、「女子スポーツの発展」と「女子のスポーツ分野における幸福追求権」が阻害されてしまう可能性があります。
このスポーツの世界における最適な男女区分については、引き続き「女性を守る議連」にて議論を重ねていく必要がある領域です。また、スポーツ庁等にも検討して頂かねばなりません。

トイレについても、様々な省庁に関わることから現在、内閣府を中心に政府全体で検討されていきます。
公園などでは、トイレが全面積の2%以内でなければならないという事がこの問題と関連もしておりますので、併せて議論せねばなりません。

 

今後も、「生物学的な女性」、「子ども」、「全ての国民の皆様」を守れるよう全力を尽くします!

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