活動報告・ブログACTIVITY / BLOG

「電動キックボード」規制緩和について解説!免許不要にも
2023-08-22

「電動キックボード」規制緩和について解説!免許不要にも

衆議院議員 今枝宗一郎

衆議院議員 今枝宗一郎がお届けする「注目のキーワード解説」。
「政策用語は難しい。もっと噛み砕いて解説してほしい」そんな声に少しでも応えるべく、スタートアップ、新産業、テクノロジー、最新医療などを中心に、日本の未来を担う学生のみなさんにもわかりやすいように解説しています。

YouTubeはこちらから

今回取り上げるのは、都心部で最近良く見かけるようになった、「電動キックボード」
今年2023年の7月1日から、電動キックボードなどに関する改正道路交通法が正式に施行されて、電動キックボードに関わる規制が緩和されたことで話題にもなりました。
この記事では、その規制緩和を受けて、改めて電動キックボードを安全に快適に乗ってもらうための情報や、電動キックボードを取り巻く状況についてお伝えしていきます。

「電動キックボード」規制緩和、何が変わったのか?運転免許不要にも

電動キックボードに関連する規制が緩和されたとは言いますが、実際何がどのように変わったのでしょうか。
電動キックボードとは、「モーターとバッテリーを搭載した省エネ・省スペースを実現した個人用モビリティ、移動手段のこと」を指しますが、従来は、所謂原付バイク又は自動車と同じ扱いで、運転する際は運転免許が必要でした。しかし、今回の道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」と定義され16歳以上であれば運転免許がなくても運転ができるようになりました

では、「一定の基準を満たす電動キックボード」とはどういったものなのでしょうか。
そもそも、電動キックボードは、今回の道路交通法の改正によって「特定小型原動機付自転車」という新しい車両の基準が設けられて、そのカテゴリーの位置するモビリティとして定義されています。

そして、免許が不要となる基準は、車体の大きさと車体の構造の2つの軸で設けられています。
……………………………………………………………………………………………………………………
●車体の大きさ
・長さ:190センチメートル以下
・幅:60センチメートル以下

●車体の構造
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
・時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。

 

電動キックボードの各部位の名称を指し示す画像。

参照:【経済産業省】特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について
……………………………………………………………………………………………………………………

大まかにまとめると、コンパクトで猛烈にスピードがでる構造でないものに限って、規制緩和の対象である」ということですね。

反対に、これらの基準を満たさない電動キックボードは、2023年7月1日以降も引き続き、一般原動機付自転車(原付バイク)又は自動車の車両区分に応じた運転免許が必要となります。

また、電動キックボードは、ヘッドライトやブレーキランプなどの国土交通省が求める保安基準を満たした装置を備えた車両でなければ、道路での走行が許されていません。この基準を満たした製品には、「性能等確認済シール」や「型式認定番号標」が付けられています。購入する際には、必ずこれらのシールがあるものを選んでくださいね。
性能等確認済シールの画像。
参照:【経済産業省】特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について

道路交通法、なぜ改正に?その背景事情とは

電動キックボードに関連する道路交通法を改正するに至った背景について、大きく2つご紹介いたします。

<1つ目の背景>

まずは、交通安全の側面
電動キックボードのシェアリングサービスは、欧米を中心に近年始まったサービスです。日本では、暫定的に原動機付自転車(原付き)と同じ定義を用いることで、道路交通法に対応するという形がとられてきました。
しかし、実際には電動キックボードは、原付きとは構造や乗り方も最高速度も異なっており、新しい車両定義の必要性が高まっていました。また、原付と同じ車両定義であれば当然、車道を走行しなければなりません。

一方、電動キックボードの車道走行は自動車の速度同等に加速ができず、危険を感じた利用者も少なくなかったようです。
その結果、利用者の多くは歩道を走ってしまっていたり、事業者が設ける電動キックボードのステーションが歩道に設置されていたりと、法律と実際の運用が異なってしまってるという実態がありました。

加えて、車両の安全基準も曖昧だったため、「電動キックボード」という言葉の範囲の中で、歩道での危険走行をするような車両が使われてしまう問題もありました。
こうした事態を受けて、今回の改正法の適応により「電動キックボード」の車両としての定義が明確にされました。
例えば、最高速度表示灯のランプ灯した上で、時速6km(シニアカーと同じ速度)を越えて加速できないモードにすれば、歩道を走行できるようにするなど、歩行者への安全を確保した形で電動キックボード利用者の実態に沿って利便性を確保し、運用できる形となりました

<2つ目の背景>

もう一つは、ラストワンマイル問題
物流業界全体の、 物流センターから最終地点である個人宅に届けるまでの最後の配送区間の人材不足の解消や、環境配慮への貢献が期待できるのではないか、という考えです。

大きくはこの2つの背景があり、法改正の議論が進めてくることができました。

 

電動キックボード~安全性向上への課題

法改正の議論の中で、歩行者はもちろん、電動キックボード利用者や自動車ドライバー、あらゆる人たちにとって、 安全で快適な利用法になるように模索されてきましたが、依然として課題は残されています。

むしろ今後、新しい法律に則った形で様々な課題が顕在化していくかもしれません。
例えば、実際に6km以下で走行していたとしても、歩道で事故が起きないと言い切ることはできません。
反対に、6km以下のモードのまま車道を走ることで、あおり運転の被害者になってしまうなどの事故や事案は、残念ながら想像できてしまいます。

もちろん、私たちがそのような事態を防ぐべく安全な利用法を呼びかけていくつもりですが、仮にそのような事案が起こってしまったとしても、その都度フィードバックをして、今後のよりよい制度設計に反映させていかなければなりません。

関連リンク

【話題】電動キックボード新ルール 道路交通法の改正のポイントについて解説します!

マイクロモビリティ推進協議会設立総会

前に戻る

AIそうちゃん